« 中小企業大増税、可決されてしまいました(TT) | メイン | 起業5年目だけど、2年目のつもりで »

メルマガ記事のコピー


昨日、帰ってからメルマガ記事のコピーをアップする

と書いたのですが、帰社が遅くなりできませんでした。

別のURLにアップしてリンク貼ろうかとも思ったんですが

ここにコピーを載せることにしました。

以下、メルマガからその部分の記事です。

編集せずそのまま掲載します。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    ★小さな会社が大きく儲ける!
             ナンバーワン起業家コーチング★    
                   第6号(2006/2/25)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 中小企業・起業家大増税を解説!
───────────────────────────

 ここのところ、連日のようにブログに書いていたので
 ご存知の方も多いと思いますが
 昨年12月15日付
 「平成18年度自民党税制改正大綱」
 という約70ページもある文書の中の後ろのほう
 55ページにひっそりと
 「同族会社の役員報酬の損金不参入」
 が発表されています。
 まるで、前のほう(20ページ~)にある
 「中小企業・ベンチャー支援」に隠れるように。

 これは、1月17日にすでに閣議決定され
 今の国会で審議されており、成立すると
 この4月から適用されることになります。

----------------------------------------------------------
 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が
 発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ
 常務に従事する役員の過半数を占める場合等には
 当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち
 給与所得控除に相当する部分として計算される金額は
 損金の額に算入しない。
 ただし、当該同族会社の所得等の金額
 (所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された
 当該給与の額の合計額)
 の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が
 年800万円以下である場合及び
 当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ
 当該平均額に占める当該給与の額の割合が
 50%以下である場合は、本措置の適用を除外する。
----------------------------------------------------------

 非常に難解な文章ですが、シロウトなりに調べて
 解説してみます。


 ◆1人オーナーでも「同族会社」


 まず「同族会社」ですが
 「株主等とその同族関係者 (株主等と特殊の関係のある個人や法人)
 を1つのグループとし、これら3つのグループが所有する
 株式や出資金額の合計額が、その会社の発行済株式総数又は
 出資金額の50%以上に相当する会社をいう」
 そうです。


 意味分からん…、と思った方、ご安心下さい。
 私も最初は分かりませんでした。

 最初の「株主等」とは
 「株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の
 社員その他法人の出資者」ですが
 今年5月に予定されている会社法改正で現在の有限会社も
 株式会社の一特殊形態という位置づけになるので
 現在の有限会社の出資者も「株主等」に含まれます。

 次にある
 「株主等と特殊の関係のある個人や法人」ですが
 まず「特殊の関係のある個人」とは
 1 株主等の親族
 2 株主等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情
  にある者
 3 株主等個人の使用人
 4 1から3以外の者で、株主等から受ける金銭その他の資産によっ
  て生計を維持している者
 5 2から4に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 があります。

 1の「親族」は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族
 をいうので、いとこどころか「はとこ」も入っちゃうみたいです。
 2からすると、奥さんとペーパー離婚してもダメでしょう。
 4と5からすると、調べがつくのかどうかは分かりませんが
 愛人やその子どもというのもダメ、ってことになります。
 子どもが愛人と別に下宿していても仕送りをしていれば
 生計を一にすることになるので、それもダメ。

 それから「特殊の関係のある法人」は
 「株主等の1人(個人である株主等については、その1人及び
 これと上記の特殊の関係のある個人)が、ある会社の
 発行済株式総数又は出資金額の50%以上を有する場合のその会社」
 などです。

 例をいうと、私が自分の会社とは別に、A株式会社にも出資していて
 その50%以上の株をもっていたとします。
 そうすると、私とA株式会社は「特殊の関係のある法人」です。
 Aの社長さんと私が赤の他人でも、です。


 これだけ調べてもまだ、ハッキリしないことがありました。

 それは
 「同族会社」というと
 「自分は60%、弟が30%、妻が10%、出資してる」
 みたいな会社を思い浮かべる人は多いと思いますが
 「自分が100%出資」
 という場合もそうなのか?ということでした。

 そこで、ブログを通じて知り合った澤根哲郎税理士に
 思い切って訊いて見ました。

 ●澤根哲郎税理士のブログ
  http://plaza.rakuten.co.jp/senryakumap/
 
 私:株主は社長1人というのも
   ここでいう「同族会社」ってことになるんですか?

 澤根税理士:もちろんです。

 あまりにも当たり前のようにおっしゃるので
 「ええっ?」と思ったぐらいでした。
 専門家には常識なのでしょうが、シロウトの中には
 私のように、「同族会社=家族で出資・経営」と
 思い込んでいる人も、結構いるのではないか、と思いました。


 ここまでで
 有限会社も対象になること
 自分と、自分が50%以上出資している会社が合わせて
 90%以上の株をもっている場合も
 社長1人が90%以上の株をもっている場合も
 対象になるということが、分かりました。


 ◆社長の給料に「法人税」をかける摩訶不思議
 
 次に
 「業務を主宰する役員及びその同族関係者等が
 発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ
 常務に従事する役員の過半数を占める場合等」です。
 気になる最後の「等」に関して
 役員ではないフルタイム従業員の奥さんをも含むのではないか
 という懸念を、一部専門家が抱かれていますが
 それは判断が難しいので、ちょっとおいておくとして。

 「業務を主宰する役員」とは
 税務上の役員のうち、常に一人の特定の役員を指すそうで
 社長つまり「代表取締役」と考えてよいでしょう。

 その社長が
 「常務に従事する役員の過半数を占める」
 わけですから、「株式会社」に必要な
 「取締役3名以上、監査役1名以上」の役員のうち
 代表者である自分だけが常勤で、あとの人は非常勤だったら
 対象になります。

 補足ですが、新会社法では「株式譲渡制限会社」にすると
 株式会社でも、取締役が1人でいいことになります。


 さてその後が、大問題です。
 「当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち
 給与所得控除に相当する部分として計算される金額は
 損金の額に算入しない。」

 つまり、社長の給料も給料には違いないので、会社員などと同じく
 「給与所得控除」があり、その分、社長個人の所得税が
 サラリーマン同様、一定額免除されているわけですが
 その「給与所得控除相当額」をソックリそのまま
 法人所得(会社の利益)に乗せて
 法人のほうに課税しよう、ということなのです。

 いったん社外に支出したお金に対して、法人税をかける
 というのは、おかしな話です。

 なぜこんなことを考え出したのか?ですが
 あくまで推測の域を出ませんが、解説します。
 それでも専門家の意見を参考にしていますので
 まったくのデタラメとはいえないと思います。

 
 最終的な狙いは、交通費も事務所家賃も事務用品もパソコンも
 全部会社もちであるサラリーマンの「必要経費」としては多すぎる
 「給与所得控除」
 を減らし、税金収入を増やすことだと思われます。
 しかしこれでは多くの国民が大反対するのは目に見えているので
 法人の社長のうち、5万社と税務当局が発表している
 「同族会社」の社長だけを対象にしたのです。
 
 「オーナー一族が支配して私腹を肥やしている封建的な会社」
 という同族会社の「悪いイメージ」を利用して
 批判をかわそうとしていることも、想像に難くありません。

 
 ※中小企業家同友会では「わが国の法人の90%以上が同族会社」
 と指摘しています。
 平成16年の法人数(株式会社・有限会社・合資会社・合名会社他)
 が約257万社なので、これに比べると
 「同族会社」が5万社という発表は、少なすぎます。
 ちなみに、約257万社の法人のうち
 資本金1000万円未満が55.1%で
 資本金1億円以上は1.5%にしかすぎません。
 今回の税制「改悪」が中小企業大増税だ、ということが
 分かるでしょう。
 また、東京税理士会は、日本全体で62万社で
 増税になると推計しています。


 ◆狙いは、新会社法下の「法人成り」阻止


 では、なぜ今、中小企業大増税なのでしょうか?

 それは、今年5月に予定されている会社法改正と関係があります。
 新会社法では、最低資本金規制が、完全撤廃されます。

 平成15年に施行された「中小企業挑戦支援法」では
 資本金1円でも株式会社または有限会社を設立することが
 可能となったのですが、それは
 「事業を営んでいない個人」に限られます。
 サラリーマン・主婦・失業者などの起業を促進するものであって
 それ以前に、事業をスタートしていた自営業者は、蚊帳の外でした。

 しかし、新会社法施行後は、そういう制限もなくなります。
 そうなると、自営業者が大量に、法人となることが予想されます。

 自営業者には、「給与所得控除」なんてものはありません。
 その上、奥さんを従業員として雇い、その給料が
 103万円未満だったとしても
 サラリーマンのように扶養控除もなく
 また、経費として認められる範囲も、法人に比べると狭いのです。

 つまり、自営業者は、重税を払っているのです。

 今までは、法人化しようとすると
 株式会社1000万円、有限会社300万円
 の資本金を作るために
 せっせとお金を貯めるしかなかったのです。

 重税と、数々の不公平に耐えながら
 資金を蓄えていかなければならないのですから
 自営業者という不利益の多い状況から抜け出すのは
 容易なことではありませんでした。


 しかし、新会社法ができたら
 いったん低資本で法人を設立し
 法人化のメリットを享受することによって
 徐々に内部留保していって、資本を増強し
 自己資本率の高い、立派な会社にしたい
 という夢を、多くの自営業者が描いているはずです。

 それは何も「節税」という目的のためだけではありません。

 しかし政府や税務当局からすると
 会社法改正で、自営業から法人化する人は全員
 節税狙いの法人成りだけを目的にしている
 ように見えるのでしょう。

 起業を促進し、中小企業経営者の儲ける意欲を高めることによって
 中長期的に、法人税収入を増やすのではなく
 短期的に、取りやすいところから取り、節税を防ぐ。
 その結果、起業意欲が減退して、中小企業の資本増強が阻害され
 経済全体に大打撃を与えるかもしれない、という
 予測力、想像力は、彼らにはまったくないようです。


 ◆あなたの会社はどんなことに…


 さて、もしもこの税制が導入されたらどうなるのでしょうか?

 案では
 「所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された
 当該給与の額の合計額」
 つまり
 法人所得+社長給料の3年間の平均額が
 年800万円以下である場合
 または
 年800万円超3,000万円以下で、かつ
 社長給料が〔法人所得+社長給料〕の50%以下である場合
 は、適用除外することとなっています。

 会社の利益と社長の給料を合わせても800万円以下
 という、儲かってなくて社長も貧乏な会社か
 社長の給料1千万円なら利益も1千万円以上稼げる優良会社か
 どちらかだけが、中小同族会社であっても
 免除される、ってことになります。

 そのどちらでもない、中途半端な会社が打撃を受けます。

 前述の澤根税理士の試算によると
 会社の利益が100万円、社長の給料800万円
 なんて会社は一番悲惨で
 法人税を101万円払わないといけません。
 澤根氏の言葉を借りると
 江戸時代の「五公五民」(税金が収穫の50%)
 をはるかにしのぐ、とんでもない重税になります。
 (現在の税制では38万円)

 資本の増強に備えて、利益を留保するどころか
 税金を払うために、社長個人が1万円出さないといけません。

 それがイヤなら、社長の給料800万円以下、利益0円
 という零細企業の貧乏社長に
 永遠にとどまっていなければいけません。

 年収1000万円を超えたい。
 会社を大きくしたい。

 そんな夢をもって起業したというのに
 いったい、何のために会社を経営しているんでしょう。


 もう1つの道、「優良会社」ですが
 社長の給料1千万円として、利益も1千万円以上稼げる会社
 とカンタンにいいますが、これは零細企業や起業家にとっては
 きわめて高いハードルです。
 
 細かい定義は無視して
 会社の所得≒純利益≒経常利益と考えます。
 売上高経常利益率10%とすると
 (いっときますが、これ優秀な会社です)
 年商1億円規模にしない限り、増税になります。

 これだけ稼ぐのは、1人では到底ムリで
 何人か社員さんがいなければ届かないでしょう。
 1人で何億円も稼げる芸能人なら別ですが
 地道にモノやサービスを
 1つ1つ、1回1回売るような事業だから
 当然人材がいるわけです。

 となるとお金もそれだけかかります。
 社員さんに安心してヤル気をもって働いてもらえるだけの給料。
 社員さんを受け入れる事務所や工場やお店のスペース。
 そこに入れるパソコンや機械や備品。
 手広く事業をやろうと思えば
 広告や営業にもお金をかけないといけません。

 つまりある程度資本がないと
 売上、利益を上げることもできないわけですが
 年商1億円規模にするまでは、税金をガッポリもっていかれるので
 資本の増強などままならない、という
 にっちもさっちもいかない状況です。


 ◆今後、どんどん課税対象が広がっていく


 さらに、今後どうなるか、大胆に予想してみましょう。

 多くの専門家が指摘しているのは
 同族株主の持ち株割合「90%以上」が
 どんどん引き下げられるのではないか、ということ。

 要するに、当初は、赤の他人である知り合いに頼み込んで
 株を10%以上もってもらったとしても
 小手先の、短期的な対策にしかならないのです。

 このように、どんどん比率が変わっていくことは
 消費税が当初3%で導入され、今では5%になり
 そろそろ税率引き上げの議論が出始めているのを見ても
 予想ができます。

 
 それから、同じ「法人格」という性格をもつ会社を
 株主たちが親族かどうかというだけで差別するのは
 どう考えても、法律的に見ておかしいわけです。
 全国で5万社(と発表している)同族会社にだけ
 当初は導入して、将来的には
 全ての会社社長の給与所得控除を損金として認めない
 と変更してしまうことが考えられます。

 これも、サラリーマンの間に根強い
 「経営者は、何でも会社の経費にできていいよな…」
 という考えからすると
 被雇用者と経営者との不公平を是正する、といえば
 大義名分が立ちます。
 
 そして最後には、サラリーマンを含む給与所得者全体の
 「給与所得控除」の縮小、つまり増税でしょう。
 それが本丸といえます。


 また、誰しもが考えつきそうな
 「社長の給料は0円にして、非常勤役員の奥さんに給料を全部渡す」
 という対策も
 「業務を主宰する役員に対して支給する給与」から
 「役員全員の給与の合計額(あるいは平均額)」と
 変更してしまえば、できなくなります。


 ◆最善の対策は、改悪阻止


 お分かりいただけたでしょうか?

 小手先の対策よりも、この税制改悪を止めることが
 最善かつ、唯一の道です。


 では具体的なアクションはどうしたらいいでしょうか。

 まず支持政党があり、支援なさっている議員がおられれば
 直接働きかけて下さい。

 各政党に、インターネットやメールで投書しましょう。
 「中小企業の活力を奪う同族会社の役員給与
 の給与所得額相当額損金不参入に反対」
 でもいいですし
 「自由民主党の平成18年税制改正大綱 
 平成17年12月15日 第二 十一 その他 10 
 法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
 に反対」
 でもいいです。

 自民党
 http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html 
 民主党
 http://www.dpj.or.jp/mail/0310.html
 社会民主党
 http://www5.sdp.or.jp/central/12mail.html
 公明党
 http://www.komei.or.jp/announcement.html
 日本共産党
 http://www.jcp.or.jp/service/mail.html

 また、マスコミもほとんどこのことを取り上げていません。
 知り合いに関係者がおられれば、話をしてみて下さい。

 あるいは、各新聞社・放送局では、結構
 「情報を募集しています」と、FAXやメールを受け付けていますので
 この件を取り上げてもらうよう投書してもいいでしょう。


 ■貴重な情報源
 
 中小企業家同友会 http://www.doyu.jp/index.html
 日本税理士連合会 http://www.nichizeiren.or.jp/index.html
 
 木村聡子税理士「エコノミスト2月7日号」記事のオリジナル
 (大変分かりやすい解説です)
 http://kimutax.livedoor.biz/archives/50423318.html

 

経営 Blog Rankingに投票

 
 
================================
日本初! 中小企業経営者限定のコーチング講座。
社員育成やお客様とのコミュニケーションに役立つ
コーチング力が得られるというのはアタリマエ。
この講座に参加すると、それに加えて
他の経営者から経営のアドバイスやヒントが聞け
本気社長との良質のネットワークが築けます。
4/6(木)13:30開講、4回コース
================================
 
-----------------------------------------------------------
小さな会社のためのメールマガジン
「小さな会社が儲ける!ナンバーワン起業家コーチング」
中小企業専門のコンサルタント歴7年、コーチ歴5年
の「ナンバーワン起業家養成コーチ」が、小さな会社
の社長さんをコーチング。ランチェスター戦略やダイ
レクトマーケティングをも駆使して、「小さくても何かで
ナンバーワンの会社」をめざす、起業家精神あふれ
る経営者の儲け力を引き出します。
 登録はコチラ ⇒ http://www.mag2.com/m/0000168016.html
-----------------------------------------------------------

コメント (2)

はじめまして!
コメントありがとうございました。

すごい力作ですね~!
感動しました!

その反面、この法案にはホントがっかりですね…。
同族の判定や役員の判定がはっきりしていないので、政令の発表が待たれるところですね。

>若手税理士さん

コメントありがとうございます。

専門家から「力作」といわれて光栄です。
シロウトなりに一生懸命調べて
書いたブログの集大成です。
1つのブログに4時間かけたことさえありました。

もし間違っているところがあったら
遠慮なく指摘して下さい。

政令の発表というのはいつごろ
出されるものなのでしょうか?

今後ともご指導よろしくお願いいたします。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2006年03月29日 10:49に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「中小企業大増税、可決されてしまいました(TT)」です。

次の投稿は「起業5年目だけど、2年目のつもりで」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34